1. 適用範囲
本検査基準は、船体の溶接継手に発生したアンダカットの検査に適用する。
2. 測定器具および検査方法
2.1 測定器具
最小0.1mmの目盛を有する簡便な計器を用いる。
2.2 検査方法(サソプリソグ法)
単位有効溶接長*を1検査単位とし、ランダム・サンプリングを行たうが、サンプルの数および測定の間隔は表1を標準とする。*解説にて詳細に定義する。
3. 検査基準
3.1 基準 手直しの判定は表2の基準による。
3.2 アンダカットをその発生する継手の重要度に従って下記に分類する。
A群:船体の外板および強力甲板の突合せ継手に発生するアンダカット。
B群:A群以外のすべてのアンダカット
3.3 アンダカットの深さが許容限界を超える場合は、すべてその部分を手直しする。
3.4 アンダカットの深さが一部許容規定値を越える場合でも、1検査単位において測定した一連の計測値のうち、A群については90%、B群については80%以上の計測値が規定値以内であれば手直しを要しないが、A群について90%、B群について80%未満の場合には許容規定値を超えた部分の手直しを行ない、再検査しなければならない。
3.5 再検査も本検査基準に従う。