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3 「本事業」のスキーム

 

「本事業」の概要については、既述、?V確立さるべき人材情報に関するシステム概要に譲るが、最終的には、職業紹介事業に該当しないケースと該当するケースを想定して対応する必要がある。

 

(1) 職業紹介事業に該当しないケース

 

既述2の定義で整理したように、(社)中国小型船舶工業会はホームページを開設し、求職者と会員造船所の出会いの場を提供する。その後は、(社)中国小型船舶工業会は何ら関与せず、求職者と会員造船所との個別交渉に任せる。

この場合は、職業紹介事業に該当しないので、これを業として行う場合にも、「法」による許可は必要としない。

 

(2) 職業紹介事業に該当するケース

 

上記(1)以外は、職業紹介事業に該当するので、労働大臣の許可が必要となる。具体的には、事業を行う事業所毎に公共職業安定所に許可申請をすることになる。

 

4 職業紹介事業に係る許可基準

 

職業紹介事業には、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の2つがあり、許可基準が若干異なる。

 

(1) 有料職業紹介事業の主な許可基準

 

1] 業を行うものが、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

○資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上であること。

○事業資金として自己名義の預貯金の額が150万円以上あること。

2] 個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

○個人情報適正管理規定を定めていること。

3] 兼業の禁止

○料飲店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業、風俗営業等を行うものでないこと。

4] 事業を行うものが事業を適正に遂行する能力を有すること。

 

 

 

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