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(2) 無料職業紹介事業の主な許可基準

 

1] 事業を行うものが事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

○事業を維持運営していくに足りる資産または財産的裏付けを有すること。

2]、3]、4]については、有料職業紹介事業の場合と同じ。

 

5 その他留意事項

 

「本事業」は、求職者の個人情報を扱うことから、個人のプライバシ−の保護について留意しておく必要がある。

近年、情報通信技術の発展により、電子化された情報を情報通信ネットワ−クを介して、大量にかつ迅速に処理することが可能となり、個人情報の保護の必要性が一層高まってきている。

このため、我が国でも、個人情報保護システムの中核となる基本原則等を確立するため、基本法の制定作業を進めており、今回、「個人情報保護基本法制に関する大綱」を決定している。

 

「大綱」の概要

 

「大綱」のうち、「本事業」と関連すると思われる「個人情報取扱事業者の義務等」から主な点を抜粋した。

1] 利用目的による制限および適正な取扱い

○利用目的を明確にして、当該利用目的の達成に必要な範囲に留めること。

○個人情報を取得する場合には、利用目的を本人に通知し、又は公表その他本人が容易に知り得る状態にすること。

2] 適正な管理

○個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めること。

○個人デ−タの保護のために必要な措置を講じ、個人デ−タの取扱いに従事する者に対して、個人デ−タの保護に必要な措置が適切に講じられるよう監督すること。

3] 第三者提供の制限

○個人デ−タを第三者に提供してはならない。ただし、予め本人の同意がある場合、生命・身体または財産の保護のため必要がある場合はこの限りでない。

 

6 最後に

 

「本事業」は、情報通信技術の進歩とプライバシ−の保護という微妙な問題を含んだ問題でもあるので、実際の事業開始に当たっては関係官庁等と充分調整を行い、万全を期すことが望まれる。

 なお、本章を纏めるに当たっては、労働省職業安定局民間需給調整事業室、TMI総合法律事務所にヒヤリングをした。

 

 

 

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