1] 提供される情報の内容または提供相手について、情報提供事業者の独自の判断による選別・加工を行うこと。
「本事業」のケースでいえば、ホームページを開設する、即ち、情報提供事業者である(社)中国小型船舶工業会が求職者の提供したデータに一部選択、修正等の加工を加えること。
労働省担当者の判断は、データは求職者自身の申し出によるものとし、出来うればデータの入力も求職者本人が行う方が好ましいとのことである。
2] 情報提供事業者が、求職者に対して求人情報に係る連絡、または、求人者に対して求職者情報に係る連絡、を行うこと。
「本事業」のケースでいえば、情報提供事業者である(社)中国小型船舶工業会が、求人者である会員造船所に対して求職者データの紹介、反対に求職者に対して会員造船所の情報等を紹介すること等である。
3] 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のために通信の内容に加工を行うこと。
「本事業」のケースでいえば、情報提供事業者である(社)中国小型船舶工業会が、求職者または会員造船所に関して、独自の判断を加えた情報を相手方に提供すること等である。
以上の3点のいずれかに該当する場合は、職業紹介事業に該当するが、それ以外であれば、職業紹介事業に該当しない。
ポイントは、情報提供事業者は、求人情報または求職情報を掲示するだけで、求人および求職の申込みを受け付けず、雇用関係の成立の斡旋を行わないことである。