V 労働法規と今次人材情報提供事業
1 はじめに
今次人材情報提供事業(以下、「本事業」と略す)が職業紹介事業に該当するか否かを検討する必要がある。
職業紹介事業については、職業安定法(以下、「法」と略す)に規定してあるので、「法」で定める職業紹介事業の定義を整理しておく必要がある。
なお、最近、インターネットによる求人情報または求職情報提供が広まるなかで、「職業紹介」に該当するか否かが容易に判断しがたい事例が存在するため、労働省では、各種通知文書をもって、「法」の適切な運用が行われるよう指導している。
従って、本章では下記の資料を参考にした。
<参考資料>
○職業安定法
労働省職業安定局長文書(平成12年7月27日職発第512号)
職業安定局民間需給調整事業室長文書(平成12年7月27日需給発第20号)
職業安定局民間需給調整事業室長補佐文書(平成12年7月27日事務文書)
文書名:インターネットによる求人情報・求職情報提供と職業安定法第4条第1項に規定する「職業紹介」との区分に関する基準
○個人情報保護基本法制に関する大綱(平成12年10月11日)
2 職業紹介事業の定義
「法」に規定する職業紹介事業とは、「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」
また、「斡旋」とは、「求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいう。」
前記、労働省文書では、職業紹介事業に該当するか否かの判断基準として詳しく解説している。即ち、職業紹介事業に該当するのは、次の3点のいずれかに該当する場合であるとしている。