2 人材情報の登録手続きについて
人材情報の登録手続については、求職者及び人材供給を行うことのできる大・中・小手造船所が(社)中国小型船舶工業会の開設しているサイトに人材情報の登録申込を行うという形式を採用する。
労働法規において、人材情報提供が求職者と求人側の両者間において交わされているものであるということが基本であり、その間に介入者があるということがその介入の方法及び介入度合いによって労働法規に抵触する可能性があるため、この点について留意する必要があろう。
人材供給側の大・中・小手造船所からの人材登録申込に関しては、対象人材に対して求人欄に載せる旨、出向あるいは転籍の可能性についての了承を得た上で登録申込を行うようにしなければならない。
また登録内容について求職者のプライバシーに係る事項について漏洩することのないように留意しなければならない。
3 人材情報へのアクセスの方法について
求人側である会員造船所には、サイトへのアクセス専用のパスワードを交付し、パスワードが一致しない場合にはサイトを開くことが出来ないというシステムを採用する。
システム使用料等の金銭の授受にはセキュリティの観点から、電子取引を採用せず請求書発行による振込形式が望ましい。
求人側から要望事項についてメールによる通信が可能とすることや、新規の求人希望企業の募集をも行えるようなシステムにすることを提案する。
4 面談の実施・採用について
(社)中国小型船舶工業会が仲介者の機能を持たず、サイトの開設のみで、あとは求人側と求職者のアクセスに任せるという方式を採用し、面談の方法や条件面についても双方の交渉に任せるようにする。