*障害は、1級が最重度
障害の程度の分類基準として障害者手帳に記載される「級」を採用した。「級」は、1級から6級までに分類され1級が最も障害の程度が重い(外出時には付添い人が必須となる。)。しかし、手足は自由であるが付添い人の必要な1級の視覚障害者である場合の様に、四肢の自由度との関連性は必ずしも高いとは言えない。また、身体に複数の障害を有する人の場合には、それぞれの障害を複合的に考慮して最終的な「級」が決定されるため、全体的な障害はそれほど重度ではなくとも、軽度の障害が複合してより重度の「級」となる例もある。したがって、表・6-2は参考データ的なものとして示した。
上記のとおり、「級」による分類はおおざっぱな障害の分類にとどまるものである。障害の分類は150人の障害者がいたら150種類の障害が存在すると言っても過言ではないほど個人差が激しいものであることを今回の測定によって痛感した。したがって、障害の性格については細分化を断念し、より重要であろうと思われる手の機能についてHFSCの分類基準に基づいて6-3.で検討する。
6-3. 手の機能(Hand Functional Classification System:HFCS)別の平均値を表・6-3に示す。
HFSCとは、IFDS(International Foundation of Disabled Sailing)がパラリンピックをはじめとする国際的な公認レースを行う際に、選手の障害の程度を分類するための基準のうち、手の機能の分類基準となるものであり、次のとおりである。
HFCS
1ポイント:
A.1. 両側共に肘より上部における切断
2. 両側共に手の機能D2に該当
2ポイント:
B.1. 片側が肘より上部における切断、及び反対側が肘より下部における切断
2. 片側が手の機能Dに該当、及び反対側が手の機能E(D6、E7以外)に該当