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2] 低所得者世帯で、障害者施策によるホームヘルプサービス利用者等は2004年度(平成16年度)まで利用者負担が3%に軽減され、その後については実施5年後に予定されている介護保険全体の制度見直しによって決まる。

この他、特に生活が困難な人に介護サービス利用料を減免している社会福祉法人等に対しては、減免額の一部(減免総額が一定割合を超えた部分について、その半額を限度に補助)を助成する。

これらは、いずれも市区町村が実施した場合に国や都道府県か補助する。すべての市町村が実施するとは限らない。国の「特別対策」を上回る低所得者対策を実施するところもある。日本経済新聞の調査によると、全国では387市区町村が1割の利用者負担について減免する規定を持っている。

 

独自の減免打ち出す自治体

首都圏の1都7県では108市区町村が要綱などで減免している。

たとえば東京都三鷹市は当面の3年間、所得税非課税世帯のホームヘルプサービスを無料としている。またデイサービス・デイケアについては、市民税非課税世帯の自己負担を3%とした。武蔵野市では1999年度(平成11年度)にホームヘルプサービスの利用実績があり、生計中心者が所得税非課税の場合等に、同サービスや通所リハビリテーション等の利用者負担を3%に軽減している。

低所得者よりも貧しい生活困窮者に対しては、国の生活保護制度によって救済する。従来からあった「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「出産扶助」「失業扶助」「葬祭扶助」に加えて「介護扶助」を創設し、実質的な負担を免除している。

 

●所得による利用者負担概要

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