介護保険推進サミットでもクローズアップされた保険料の減免
一〇月六日、鳥取県米子市で介護保険推進全国サミット(第七回全国在宅ケアサミットIN西伯)が開かれた。このサミット、在宅介護に熱心な市町村長の全国ネットワークである福祉自治体ユニットのメンバーが年に一度集まって情報交換を兼ねた大掛かりな勉強会を開いてきたが、今年は介護保険スタートの年に当たるため「介護保険推進全国サミット」と銘打ち、全国から約三〇〇〇人が集まった。ここでクローズアップされたのが保険料の減免問題。
来賓の堤修三厚生省大臣官房審議官は、一部市町村が独自に減免することについて「みんなで支え合う制度の趣旨をきちんと守ってもらいたい」と発言した。これに対して堀田力さわやか福祉財団理事長は特別講演の中で「保険料の減免は非常に危惧すべき動きだが、しかし、厚生省が何かを言うべきではない。それは私たち(市民)自身で決めたいと思う」と、介護保険の主役は自治体でも国でもないことをメーン会場を埋めた二〇〇〇人の参加者に呼びかけた。
今年四月、介護保険の実施と足並みをそろえて地方分権一括法が施行された。サミットに初めて参加した大森彌千葉大学教授は、堀田理事長の特別講演に引き続くパネルディスカッション「介護保険の住民自治・地方自治」で次のように述べた。大森教授の専門は行政学・地方自治論だ。
「地方分権一括法によって地方自治体の自己決定権は拡充された。国と自治体の関係は主従の関係から対等の関係になり、国は市町村の自主性を尊重することになった」。とはいいながら、自治体は何でも自由にできるとは限らない。「国は自治事務(地方自治体が主体的にできる仕事)に対して一定の関与ができる」。