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21世紀の社会福祉は公助・共助・自助の組み合わせ。介護保険は公助(税金)と共助(保険料)からなる社会保険だということがわかれば、要求するサービスの範囲にはおのずと節度が必要になろう。

とはいえ、現実にはその線引きがむずかしい。車の洗車や犬の散歩、住宅のペンキ塗りは論外としても、たとえば花木の水やりはどうか。窓辺に置いた植木鉢が寝たきり老人の生きがいであり、目に見えぬ介護効果があるのだとしたらどうだろう。その水やりが「直接本人の援助」でないかどうか意見の分かれるところ。

 

保険対象外のサービスを利用する

介護保険の趣旨と仕組みをキチンと理解して利用することは大切だが、とはいえ、本人にとってこれらが実際に必要なサービスであることも少なくない。

その場合には、保険外のサービス、つまり市町村が介護保険とは別に実施している生活支援サービスや、地域のボランティア組織やNPO、あるいは民間介護会社などのサービスを利用する手がある。NPOやボランティア組織の中には介護保険のサービスとそれ以外のサービスを連携して行うところもある。ぜひそうした地域での助け合いも活用していこう。

 

不適切な家事援助の事例

1] 「直接本人の援助」に該当しない行為

●利用者以外の者にかかわる洗濯、調理、買物、布団干し

●主として利用者が使用する居室以外の掃除

●自家用車の洗車・掃除

●来客の応接(お茶、食事の手配など)

2] 「日常生活の援助」に該当しない行為

●草むしり、花木への水やり

●犬の散歩等ペットの世話

●家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え、大掃除

●室内外・家具の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸

●正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理

●窓のガラス磨き、床のワックスがけ等

* 与党3党の「介護保険に関するプロジェクトチーム」が家事援助の見直しなどを盛り込んだ改善案で、9月27日にケアプランに理由を明記することを柱とする改善方策を政府に申し入れた。

 

 

 

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