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入所者の療養室(1人当たり8m2以上)のほかに、機能回復訓練室、診察室、食堂、浴室、談話室があり、介護・看護職員、医師(施設長)、理学療法士、作業療法士、薬剤師(非常勤も可)、ケアマネジャーなどがいる。

療養型病床群は病状は落ち着いているけれどカテーテル(医療用の管)を身体に装着しているなど常に医療の管理が必要な人の病院。一般の病院よりも医師や看護婦の数が少ない代わりに介護職員か多くいて、療養環境をよくするために食堂、談話室、浴室、機能回復訓練室が整備されている。患者1人当たりの病室面積の基準も6.4m2と一般病床よりは広めだ(関連→教えて!基本用語)。

 

利用料にも格差がある

 

利用料もそれぞれ異なる。たとえば要介護4の人が特養に入った場合、1か月の自己負担額は5万700円(施設サービス費の1割分2万7900円と食費の自己負担分2万2800円。30日で計算。表参照)、老健では5万3700円、療養型病床群は6万480円となる。療養型病床群の場合、個室などに入ると別に差額ベッド代を払う必要があり、老健でも請求されることがある。

ただ、実際にはこれら3種類の施設の明確な違いは一般の人にはわかりにくい。利用者の状況と介護ニーズをきちんと見抜いて、それにふさわしい施設を選べる目を持ったケアマネジャーが適切な施設を選ぶべきなのだか、利用者が住む地域に必要な施設かあるとは限らない。さて、みなさんのまちはどうだろうか?

 

施設サービスの利用料(1日当たり自己負担分)

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●特別養護老人ホーム(入居者3人に介護・看護職員1人配置の場合)※2000年3月31日以前から旧措置制度で入居している場合▽自立、要支援、要介護1=796円▽要介護2、3=866円▽要介護4、5=950円(自立や要支援であっても制度施行後5年間はそのまま生活できる)●老人保健施設(入居者3人に介護・看護職員1人配置の場合)●療養型病床群(入院者6人に看護職員1人、入院者4人に介護職員1人配置の場合)

 

 

 

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