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ケアプランはパターン化しがち?

 

ケアプランを作る時、もう一つ注意すべきことがある。限度額の範囲内ならば必要な介護サービスをすべて自分たちで自由に選ぶことができるのかというと、そうもいかないのだ。たとえば、施設への短期入所(ショートステイ)の利用日数が決まっていて、半年につき原則要支援で7日、要介護1、2で14日、要介護3、4で21日、要介護5で42日とされた。ただし、このほど「利用日数が不十分」という声に応える形で、半年当たり最大14週間まで拡大する方針も発表されている。

しかしいずれにしても月々の利用限度額内という制限があるので、「すべて短期入所を」と希望しても無理な場合があり、また今回の拡大枠も各市町村の基盤整備の進み具合によって対応が分かれる可能性がある。短期入所以外のサービスは自由に選べるが、当初は全体的なサービス量が不足しているため、希望するサービスが利用できない可能性も高い。となると、特定の介護サービスを重点的に受けたいと思っても、結局は高齢者の状態や介護者の状況に沿ったケアプランではなく、厚生省が示した要介護度別の在宅サービス利用例(表参照)に似た介護計画でパターン化してしまうことが十分考えられる。まず本人主体の意識をしっかりと持って希望を主張していくこと、そして被保険者の権利として保険者である市町村にパターン化させないよう、みなで働きかけていこう。

 

要介護2の場合

(厚生省が示した在宅サービスの利用月額のめやす)

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(要介護2の1ヶ月当たりの給付限度額は19万4800円、利用者の自己負担はその1割)

 

 

 

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