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第1章 舶用品の型式承認制度について

 

1. 型式承認制度に関する法令等の概要

 

型式承認制度とは、船舶安全法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)の規定に基づく検査を合理化するための制度であり、同一の型式の物件が大量に生産される場合において、型式承認を取得することにより検査をより合理的に受検できる制度です。

型式承認を取得できるのは、汽笛、船灯等の航海設備、救命艇、救命胴衣等の救命器具、油吸着材、油水分離器、その他の船用品等の製造者です。ここで、製造者とは、物件を設計し、その主要部分を製造し、かつ、組み立て(組み立て後の完成品の確認を含む。)を行う者をいいます。ただし、製造または組み立て(組み立て後の確認を除く。)の一部または全部を外注する場合にあっては、当該外注に係わる納品検査を行う体制が整っている者に限り、当該者を製造者とみなします。

型式承認取得製造者が承認を受けた物件を製造し、製造した物件が型式承認を取得した物件と同一であることを確認するための検査(検定という。)を受け、これに合格した場合は、当該検定に合格した事項について検査が省略されます。

型式承認は、物件が技術基準に適合するものであり、かつ、型式承認を受けようとする者(製造者)がその物件を製造する能力を有するか否かを判定することにより行われます。

 

(1) 型式承認を取得するために

型式承認の対象物件は、船舶安全法関係については船舶等型式承認規則別表第一、海防法関係については、海防法施行規則別表第五及び海洋汚染防止設備型式承認規則別表第一に掲げられた物件で、これらの物件について型式承認を取得するためには、当該物件の型式が船舶安全法又は海防法の規定に基づき定められている技術基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有することが必要です。原則として、当該物件が技術基準に適合するかどうかは、型式承認基準に基づき試験を実施することにより判定され、物件を製造する能力を有するかどうかは、工場への立ち入り調査により判定されます。

型式承認の手続きの大きな流れは、次図のとおりです。

 

 

 

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