(2) 事前打ち合わせ
型式承認を受けることができる物件、適用される技術基準等は変更されることがあります。さらに型式承認の申請を行う場合には、所定の資料を提出する必要があります。
また、工場の立入り調査、型式承認の実施などの手続きを経る必要があります。
このため、型式承認の申請を円滑に行うためには、提出する資料の内容、工場の立入り調査の実施日時、型式承認試験の実施内容等について、型式承認を担当されている担当官と、予め十分な打ち合わせを行っていただくか、当会が新たな業務として行うこととしております支援業務(第2章参照)をご利用いただくことをお勧めいたします。