3 直接処遇職員の業務に着目した本給の割増、手当の支給
(1) 指導員
1] 本給の割増本給の割増をしている施設は、回答があった施設全体の28.2%である。
これを施設の種類別にみると、「養護老人ホーム」がやや低いが、その比率の差も特に大きいというほどのものではなく、施設の種類間の差はあまりないといえる。
割増の仕方としては「定率」が82.8%と大部分を占め、「定額」は8.6%に過ぎない。これを施設の種類別にみると、「特別養護老人ホーム」で「定率」とする割合がやや低くなっている。後述のように本給の割増は、基本的には各施設が、措置費上の特殊業務手当(現在は職種ごとに額が定められているが、かつては格付級号俸に定率を乗じて定められていた経緯がある。)又は、格付号俸の6%の給与特別改善費を考慮して行っている制度であるので、ほとんどの施設が「定率」で定めているというのも当然であろう。