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第27表 寮母(父)の年間休日数

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年間休日数を施設の種類別にみると、「身体障害者療護施設」、「養護老人ホーム」では、「指導員」、「寮母(父)」とも30%を超える施設で「100日未満」となっている。また、特に、「知的障害児施設」の「指導員」が46.2%の施設で「100日未満」となっているのが注目される。

さらに、これを施設の規模別にみると、規模計ではとりたてて特徴的なことはないが、「50人以下」規模では、「100日未満」が「指導員」で25.5%と比較的高い比率である反面、「寮母(父)」では22.1%と逆に「100日未満」の比率が低くなっているのが注目される。

また、これを施設の設立後年数別にみると、「5年未満」では「指導員」で58.8%、「寮母(父)」で53.3%が「100日以上110日未満」としており、比較的新しい施設では民間の平均的な日数に近くなっている状況がみて取れる。

「特別養護老人ホーム」に限ってみると、施設窺模別では特徴はないが、設立後年数別では、「指導員」、「寮母(父)」とも、「20年以上」では「110日未満」が70%ほどで、最も高い比率となっている。(第26表、第27表参照)

(2) 直接処遇職員の年次有給休暇の日数の定め方については、回答があった施設全体で「労働基準法の規定による」が78.5%で、以下「国家公務員に準じている」が12.0%、「独自に定めている」が9.6%となっている。

 

 

 

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