3. 懲戒解雇者に対する退職金の取扱い〔第71・72表参照〕
退職金の性格については、「賃金の後払い」や「長期勤続に対する功労・報奨金」、「退職後の生活補償」といった様々な意見があるが、いずれの説によるにしても退職前の企業への貢献等に対して支給されているものであることは否めない事実であると考えられる。そこで、懲戒処分として解雇を受けた従業員について、それまでの労働・貢献に対する評価というものが退職金制度の中でどのように取り扱われているのかを調査した結果、「退職一時金」については、「一切支給しない」が63.1%と最も高く、次いで「事由に応じて減額支給(満額を含む)」が33.7%、「事由を問わず減額支給」が1.4%と、回答企業のほとんどで減額あるいは不支給としている。