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「変更する方向にある」企業について、退職一時金、退職年金のいずれを変更する方向なのかをみると、「退職一時金」が35.4%、「退職年金」が16.0%と、退職一時金を変更する方向の企業の割合が相当高いものとなっている。

 

第30図 退職金制度の変更の有無及び今後の方向(複数回答)

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(2) 退職一時金の変更内容〔第31図参照〕

退職金制度の変更に関し、特に一時金についての変更内容を複数回答で尋ねた結果、「算出方法の変更(退職時賃金から点数方式への変更等)」と回答した企業の割合が66.7%と群を抜いて高く、次いで「支給率の変更」が17.0%であった。

退職一時金の変更により支給額はどうなるのかについては、回答企業の54.0%は「変わらない」としているが、「減った(減る)」と回答した企業の割合も29.2%と3割近くあった。なお、「変わらない」と回答した企業の中には「総原資としては変わらないが、個人の業績等により受給額は増える人もいれば減る人もいる」というような回答も含まれている。

 

第31図 退職一時金の変更内容(複数回答)

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3. 懲戒解雇者に対する退職金の取扱い〔第32図参照〕

「退職一時金」については、「一切支給しない」が63.1%と最も高く、次いで「事由に応じて減額支給(満額を含む)」が33.7%、「事由を問わず減額支給」が1.4%と、回答企業のほとんどで減額あるいは不支給としている。

「退職年金」については、「個人の積立分を除き、一切支給しない」が49.8%と最も高い。この中には、個人積立分がない企業年金制を採っている企業からの「一切支給しない」という回答も含まれている。次いで高いのは「事由に応じて減額支給(満額を含む)」で28.8%となっており、年金についても、回答企業の8割近い企業で減額あるいは不支給としている。

 

第32図 懲戒解雇を受けた者に対する退職金の取扱い

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