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元文五年庚申(カノエサル)の冬より、寛保元年辛酉(カノトトリ)の春にいたり、上(カミ)京下(シモ)京のはしばし困窮の人多かりしに、其冬は困窮の噂ばかりにて、施行する人もなかりける。先生此事を深くいたみたまひ、門人を所々へわかちつかはし、困窮の人をうかがはしめたまふに、聞きしに増していたましき事ども多かりければ、門人をともなひ三四人づつに分て、極(ゴク)月二十八日より日々所をかへ、銭を持行きて施したまへり。翌年にいたり正月二日よりは、所々に施行する人夥(オビタダ)しくありしなり。

先生大阪にて講釈したまひし時、或神道者いひ出しけるは、この日本(ヒノモト)の人を唐(カラ)の魂になせる講釈こそ心えね。かほどの神敵を退けずばあるべからず。会ひて此事を正さんとて推参すべきよし、度々いひこしけるを、先生事多きにかこつけいひのべ、事なき様にとはからひたまへども、頻(シキ)りにいひこしけるは、我に逢事(アウコト)ならずは、此地にての講釈速(スミヤカ)にやめらるべしと、しひて妨ぐるゆゑ、先生止むことを得ずして、然らばのぞみにまかせ面談すべしと、答へやりたまへば、彼神道者門人五六人伴ひ、先生の方ヘ来りしに、先生曰、先づ其許(ソコモト)神道信心の事大慶におもへり。伝へきくに、我を神敵と申さるるよし、是大いに其意得難し。いよいよさやうに思はれなば、我(ワガ)ごうりんも二心無く、儒仏を輔佐(タスケ)として、我国の神道正道に人を教へ導き、神忠を尽すところ偽(イツワリ)なき旨、いかやうの誓をも立つべし。我二心なきのみにあらず。今此席にあり合ふ三四人の門人、同じく誓ひを立てさすべし。此外の門人も加へよとならば、請ふ所にまかすべし。其許も邪思(ジャシ)無き旨誓ひを立て、門人衆にも同じく誓ひを立てさせらるべし。誓(チカイ)の證(シルシ)は何事にてもそこもとの望に任すべし。神忠を尽すと、尽さざるとは、此ちかひにて互に心をはらし、其上にてゆるゆる談ずべしと有りければ、彼(カノ)神道者いひけるは、誓ひの事いかにも理(コトワリ)におもへり。去りながら恐れある事なり。かく二心なき旨聞きし上は、誓ひには及ばぬよしとて辞退し止みけり。

行藤氏某(ユキフジウジナニガシ)、森氏某、都鄙問答を見て、森氏は不審の所を書を以て先生へ問ひ行藤氏は来りて問答すること両度終日におよべり。事繁ければこれを略し、爰に其一二をしるす。

 

 

 

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