(5) 会議
1] 常設委員会・部会
◎総会(毎月1回開催)
・全委員(15名)で構成
・労働組合法、労働関係調整法に基づく調整事務を統括する。
・船員法、船員職業安定法、最低賃金法等に基づく建議・答申に関する事項等の調査審議を行う。
◎公益委員会(毎月1回開催)
・全公益委員(5名)で構成
・労働組合法に基づく労働組合の資格審査、不当労働行為の審査及び救済等を行う。
◎船員職業安定部会(毎月1回開催)
・会長指名による委員(公・労・使各2名)及び国土交通大臣任命の専門委員(公・労・使各1名)で構成
・船員職業安定法の施行に関する重要事項についての調査審議を行う。
・現専門委員は、平成12年7月7日付けで発令(任期1年)された。
◎女子船員機会均等調停委員会
・会長指名による公益委員(3名)で構成
・雇用機会均等法に基づき、地方運輸局からの委任を受けて、女子船員と事業主との間の紛争の調停業務を行う。
2] 必要に応じ設置する部会
・九州運輸局長からの諮問に応じ、総会の決議を経て設置する。
・各部会とも国土交通大臣任命の委員(公・労・使各3名)で構成
・最低賃金の改正に関する審議及び答申案の作成等の業務を行う。
・平成12年度の専門部会は、それぞれ平成12年6月23日付けで設置され、委員は平成12年9月1日付けで発令された。
◎調停委員会
・会長指名による委員(公・労・使)三者で構成
・労働関係調整法に基づき、調停案の作成及び受諾勧告を行う。
◎仲裁委員会
・会長指名による公益委員(3名)で構成
・労働関係調整法に基づき、仲裁裁定を行う。