(対全国比は、平成12年版舶用工業統計年報による。)
(注) 対象品目は、造船造機統計調査規則で指定されるものとし、次のものをいう。
蒸気機関、蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、焼玉機関、ディーゼル機関、船外機、ロータリ機関、主ボイラ、補助ボイラ、排ガスボイラ、その他のボイラ、プロペラ、往復ポンプ、渦巻ポンプ、回転ポンプ、その他のポンプ、空気圧縮機、送風機、通風機、遠心分離機、油水分離器、こし器、その他の分離器、造水装置、主復水器、補助復水器、給水加熱器、油加熱器、油冷却器、清水冷却器、かじ取機、係船機、ウィンドラス、ウィンチ、デッキクレーン、冷凍機、エアーコンディショナ、発電機、電動機、配電盤、起動器
※ 造機調査票の様式変更により、重量(トン)の欄は削除した。