注) 業種欄の運送業は、それぞれ次の事業をいう。
旧一号 総トン数500トン以上の鋼船を使用して営む事業であった。
旧二号 総トン数300トン以上500トン未満の鋼船を使用して営む事業であった。
旧三号 総トン数300トン未満の鋼船を使用して営む事業であった。
旧四号 平水区域を航行区域とする船舶、木船、はしけのみを使用して営む事業であった。
新一号 平成8年6月17日の改正により、旧一号〜旧三号が一つになり、総トン数100トン以上の鋼船を使用して営む事業となった。
新二号 旧四号が新二号に変更となった(内容は同じ)。
以下、同じ。