高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の基本的枠組み
基本方針(主務大臣)
注 運輸省・建設省・警察庁・自治省共管 第2節 地域における住民の足の確保 ・過疎地域においての足の確保のため、地方公共団体と分担・協同して、交通の維持のためにバス事業者等に対して支援。 ・離島航空、離島航路について、所要の補助制度等により支援を実施。
注 運輸省・建設省・警察庁・自治省共管
第2節 地域における住民の足の確保
・過疎地域においての足の確保のため、地方公共団体と分担・協同して、交通の維持のためにバス事業者等に対して支援。
・離島航空、離島航路について、所要の補助制度等により支援を実施。
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