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2] ディーゼル車規制の実施

東京都は、1999年8月よりディーゼル車NO作戦を開始し、2000年12月には一定の基準を満たさないディーゼル車の運行禁止を含む条例改正を行った。条例では、2003年度より、新車登録から7年以上経過した車両を対象として、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)を装着しないディーゼル車の運行を禁止するとしている。

埼玉県も東京都に準じた規制案を取りまとめたほか、首都圏や近畿の6府県市(大阪府、京都府、兵庫県と大阪、京都、神戸の3政令市)や長野県等でも、ディーゼル車規制を検討しており、これらが実施されれば、大都市圏とのトラック輸送に対して大きな影響を及ぼすものと考えられる。

 

【東京都のディーゼル車規制】

 

平成12年11月

東京都環境局

 

東京都公害防止条例の全面改正

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例概要

(略称:環境確保条例)

 

(以下、自動車公害対策に関する部分を一部を抜粋)

■条例改正の目的

・都独自の排出基準を満たさないトラックやバス等のディーゼル車の運行禁止や粒子状物質等を増大させる燃料の使用禁止などにより、都民の健康を守る。

(以下略)

■自動車公害対策に関する改正条例の主な内容

1] ディーゼル車の運行禁止

・粒子状物質に係る都独自の排出基準を設け、基準を満たさないトラックやバス等のディーゼル車の運行を禁止する措置を規定し、より低公害な車への買替えやPM減少装置の装着を求める。

2] 自動車環境管理計画書の提出の義務化

3] 自動車購入時における環境情報の説明の義務化

4] アイドリング・ストップの義務化

5] 低公害車の導入義務化

6] 重油混和燃料の使用禁止

■ディーゼル車の運行禁止に関する規制

*都独自のPM(粒子状物質)排出基準の設定によるディーゼル車を運行禁止

○新車に対する国の最新の排出基準の「一段階前の排出基準」に設定する。

○対象はトラック、バス等とする。

○平成15年度(15年10月)から規制を開始する。

○初度登録から7年間は規制の適用を猶予する。

○猶予期間経過後、排出基準に満たないディーゼル車は都内での運行を禁止する。ただし、知事が指定するPM減少装置を装着した場合には、基準に適合するとみなす。

■規制を担保する手段

1] 自動車公害監察員(自動車Gメン)の設置

事業所への立入検査や路上検査により、違反車両や重油混和燃料を摘発する。

2] 罰則

氏名公表や罰金を適用する。

(資料)東京都ホームページより作成

 

 

 

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