1種) 第1種身体障害者:1]両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者、2]両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ視野について視能率による損失率が90%以上の者、3]両耳の聴力が耳介に接しなければ大声語を理解し得ない者、4]両上肢を中手指関節以上でまたは両下肢をショバー関節以上で失った者、5]両上肢または両下肢の機能を著しく傷害された者、6]体幹の機能障害により起居、移動の困難な者、7]心臓、腎臓、呼吸器または省庁の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者、8]ぼうこうまたは直腸の機能障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される者、9]前各号の障害の種類を2以上有し、その障害の総合の程度が前各号に準ずる者