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表2-3-17 ハートビル法に関する公的補助・融資等

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備考 1) ハートフルビルディング整備促進事業:民活法の適用特定施設の直接工事費を対象とする。融資比率50%以内、償還期間15年以内(うち措置期間3年以内)

備考 2) 社会資本等を整備する際に、日本政策投資銀行等の公的金融機関を通じて行われる低金利融資に適用される特別金利。各事業制度に応じて政策金利I(2.00%)、政策金利II(1.95%)、政策金利III(1.85%)、公共特利等が適用される(1.70%)。(カッコ内の金利は2001年2月21日現在)

備考 3) 社会資本を整備する際に、日本政策投資銀行等の公的金融機関が、NTT株式の政府保有株の売却益を原資として行う融資の形態。各事業制度に応じて、NTT-A、NTT-B(いずれも公共事業型)、NTT-C(民活型)の3タイプのいずれかが適用される。

 

 

 

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