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2] 対象

1)対象となる建築主

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他の不特定多数の者が利用する政令で定める建築物(特定建築物)を建築しようとする者(特定建築主)

 

2) 特定建築物の判断基準

特定建築物に該当する交通施設として、「車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で、旅客の乗降または待合いの用に供するもの」とされており、本調査対象として、旅客ターミナル等が該当する。

 

3) 対象となる規模

新築、増築もしくは用途の変更の場合にあっては、当該増築又は用途の変更にかかる部分の床面積の合計が2,000m2以上の建築物

 

3] 基本的枠組み

デパート、ホテル等不特定多数の者が利用する建築物の建築主は、出入口、階段、便所などを高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならないとされている。

 

■国の責務〜基礎的基準および誘導的基準

国土交通大臣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し、特定建築物の判断基準(「基礎的基準」および「誘導的基準」)を定め、公表するとされている。

 

■都道府県知事の責務〜特定建築物に対する指導・助言

都道府県知事は、特定建築物に対して、基礎的基準を勘案して必要な指導、助言等を行うことができるとされている。

また、特定建築主により作成された特定建築物の建築及び維持保全の計画が規定の判断基準に適合し、かつ資金計画が特定建築物の建築の事業を確実に遂行するために適切なものである、と認めるときには認定をすることができるとされている(なお、認定建築物に対しては、予算補助、税制上の特例、低利融資の支援措置がある)。

 

■特定建築主の講ずべき措置

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるための措置を講ずるよう努めなければならないとされている。

また、国土交通省令で定めるところにより、特定建築物の建築および維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける(認定を受けた建築物は「認定建築物」と称す)ことができる。

なお、ハートビル法は、もとより住宅を中心とした良質な建築ストックの形成を目的として制定されており、同法で定められた基準に対する適合は努力義務とされている。

 

 

 

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