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旅客船ターミナルについては同法の対象とされているものの、長崎県内についてみると、2000年6月現在では、1,000件を超える(1998年度末現在1,062件)ハートビル法の認定建築物のうち、認定実績が1件もないのが実情である。

 

(3) 長崎県福祉のまちづくり条例

長崎県では1997年3月に「長崎県福祉のまちづくり条例」を制定し、同年4月より施行している。

 

1] 目的

高齢者、障害者等の行動を妨げている障壁を取り除き、すべての人が安心して共に暮らすことが出来る福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

 

2] 対象

・特定生活関連施設

ハートビル法第2条で規定する特定建築物で、規則で定める一定規模以上のもの

道路・公園その他の不特定かつ多数の者が利用する規則で定める施設 

学校またや社会福祉施設で規則で定めるもの

・共同住宅で規則で定める一定規模以上のもの

・公共車両等:鉄道の車両、自動車、船舶その他の一般旅客の用に供する規則で定める ものまたはそれらの乗降場出規則で定めるもの

 

3] 基本的枠組み

条例では、特定生活関連施設、公共車両、住宅等に関して県の整備基準を設置している。また、施設整備基準の適合対象を表2-1-2のように定めている。

 

表2-1-2 「長崎県福祉のまちづくり条例」における整備基準の適合対象

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参考) 港湾旅客ターミナルは、特定関連施設の駅舎等に区分された特定建築物として、整備基準の適合対象である。

船舶は公共車両等に含まれ、整備基準の適合対象である。

資料) 「長崎県福祉のまちづくり条例」(長崎県福祉保健部)より三和総合研究所作成

 

 

 

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