■バリアフリー化に関する情報の提供
国、地方公共団体の支援措置や必要な情報の提供などについて定められている。
4] 基本方針
■バリアフリー化の目標
基本方針では旅客施設、車両等毎に移動円滑化の目標が設定されている。海上旅客輸送(旅客船ターミナル、船舶)に関する項目は以下の通りである。
1. 旅客船ターミナル
1] 1日当たりの乗降客数が5千人以上である旅客船ターミナル
・平成22年(2010年)までに、段差の解消、誘導・警告ブロックの整備、トイレがある場合には身体障害者用トイレの設置等を実施する。
2] 1日当たりの乗降客数が5千人未満の旅客船ターミナル
・地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず、高齢者、身体障害者等の利用の実態等を踏まえて移動円滑化を可能な限り実施する。
2. 船舶
・平成22年(2010年)までに、総隻数約1,100隻のうち約50%にあたる約550隻を移動円滑化された旅客船とする。
■交通事業者等が講ずべき措置
基本方針の中では、移動円滑化に向けて、公共交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項を整理し、以下の観点が重要であるとしている。
1. 旅客施設及び車両等のバリアフリー化
・旅客施設におけるバリアフリー対応施設・設備を整備し、連続した移動経路の確保
・車両等における乗降や車内での移動のためのバリアフリー対応措置
・トイレ等附属設備のバリアフリー化
2. 案内情報などの適切な提供
3. 職員に対する適切な教育訓練
(2) 高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律〜ハートビル法
1] 目的
わが国では、本格的な高齢社会の到来を控え、高齢者や障害者の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう措置していく必要がある。このため、建築主への指導、誘導などの総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図ることを目的として同法成立。