5.5 排水設備
排水設備については、船舶構造規則、船舶機関規則、船舶区割規程を参照する。
〔解説〕
(1) 船舶構造規則 第5章 排水設備 第1節に排水管、放水口その他の排水設備を、第二節に排水装置にビルジ管装置及びバラスト管装置を規定している。
(2) 船舶機関規則 第78条にビルジポンプ、第79条にビルジ吸引管を規定している。
(3) 船舶区割規程 第102条の19は貨物船について、ビルジ排水装置配水管について規定している。
5.6 回航・荒天対策
大型起重機船の沈没を防止するため、損傷後も復原性を確保するため船体区画を適切に細分化する。
回航前の被曳物件の事故防止対策として、シャースの対応策、GMと動揺周期、堪航性の保持を検討する。
〔解説〕
(1) 被曳物件が回航されるにあたり、法律に定められた検査とは別に、所定の航海を安全に達成するために必要な準備が整っているかどうかの観点から、曳船の曳航能力・被曳物件の堪航性・回航方法並びに航海計画の妥当性などについて、専門のサーベイヤーに依頼して行う検査を回航検査と呼んでいる。
保険会社は回航のための保険を引き受けるにあたり、特に物件の構造に注目して、海象・気象の状況を勘案の上、回航検査を必要とする場合には、前広に船舶所有者と連絡し指定検査員の検査を受けさせ、その勧告に従うことを条件として引き受けを行う。
かつて日本沿岸被曳航中の大型起重機船が相次いで荒天に遭遇し全損・沈没となった。
この事故を契機として日本船舶保険連盟は安全回航指針を作成している。以下にその内容をとりまとめる。
(2) 大型起重機船の沈没原因と防止対策
過去に被曳回航中に遭難し、沈没した大型起重機船について復原性を検討した結果、遭難起重機船の非損傷時における復原性はかなりの荒天に遭遇しても堪えられる程度に保持されており、転覆、沈没事故の原因は船体損傷部から甲板下大区画への大量浸水のため最終的に復原性を喪失するに到ったことにあると考えられている。