(3) 用途による分類
起重機船は用途により分類すると次の3種類に大別できる。
1] 海洋工事型
オフショアクレーンと呼ばれるもので、主として外洋における稼動を目的としているため、船体構造及び諸設備は、外洋における耐候性及び安全性を十分に考慮するとともに国際航海従事に必要な規則を適応して建造されている。
2] 港湾工事型
主として港湾建設工事に従事することを目的としているもので、我が国の起重機船のほとんどがこの型式に入る。船体構造及び諸設備等は、船舶安全法の平水区域又は限定沿海区域の規則に準拠して建造されている。
3] 内陸工事型
河川、湖沼における建設工事、架橋工事等を対象とし、橋桁下を通過可能な低位型クレーンを設備するものや、クレーン付台船と呼称される小型のもの、又は台船と起重機を分解搬送可能なものがこの範疇に入る。
1.4.3 起重機船の呼称方法
(1) 能力による呼称
起重機船の能力の呼称方法は、定格主巻上荷重、t(単位:トン)にて表すものとする。
〔解説〕
起重機船の能力の呼称方法は現在まで種々の表示方法がとられてきたが、この基準では定格主巻上荷重、t(単位:トン)にて表示するものとする。なお、主巻上用フックが2個以上ある場合は同時に巻上げ得る定格荷重の合計を持って能力を呼称する。ただしその場合は個々の主巻上用フックの定格荷重の大きさと数を付記することが望ましい。
従来は能力の呼称の中に揚程やアウトリーチ等を付記する方法も行われているが、杭打船兼用等の特殊目的がある以外は簡明をはかるため付記しないこととする。
(2) 形式による呼称
起重機船の形式の呼称方法は、非自航、自航の別と旋回・非旋回の別をもって表すものとする。
〔解説〕
起重機船の形式の呼称方法は現在まで種々の表示方法がとられてきたが、この基準では自航・非自航の別と旋回・非旋回の別とジブ形式の別をもって表すものとする。
〔例〕
非自航 200t (100×2) ジブ固定式起重機船
非自航 200t ジブ旋回起重機船