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日本海事協会 鋼船規則

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10.1 復原性

(1) 非損傷時復原性

NK規則P編「海洋構造物及び作業船等」4章「復原性」は、船型又はバージ型船舶に対して以下の要件を定めている。

1] 船舶は静水中の初期平衡状態において正の復原力を有すること。

2] 船舶はあらゆる方向からの風による傾斜モーメント及び船舶の波による動揺に対して、十分な復原性を有すること。

3] 異常荷重状態に対して、船舶の状態を変更できる船舶にあっては、船舶の状態を変更する方法(積載物、及び搭載機器の再配置又は格納、喫水の変更等)を操船資料に記載すること。

 

 

 

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