同構造規格第45条(適用除外)は、吊り上げ荷重が200t以上の大型の浮きクレーンについて、強度計算にかかる荷重の組合せ、ドラム等の直径、及びワイヤロープの緩和規定がある。
〔参考資料9-1〕
移動構規第15条(浮きクレーンの安定度)
第15条 浮きクレーンは、静穏な水面で定格荷重に相当する荷重を吊った状態において、転倒端における乾舷(上甲板から水面までの垂直距離をいう。)が0.3メートル以上となるものでなければならない。
〔解説〕
(1) 「静穏な水面」とは、波立たない平水面をいう。
(2) 「乾舷」とは、右図に示す距離をいう。
〔参考資料9-2〕
移動式クレーン構造規格第45条
第45条 次のいずれかに該当する移動式クレーンでの前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は適用しない。
1 輸入した移動式クレーン
2 特殊な構造の移動式クレーン
〔解説〕
(2) 大型浮きクレーンについて
吊り上げ荷重200t以上の大型の浮きクレーンであって、荷重を受ける回数が少なく、吊り上げ装置の使用時間が短いため特殊な構造となるものについては、移動式クレーン構造規格第10条、第20条及び第41条の規定の適用を除外し、クレーン構造規格第11条、第20条及び第54条の規定によることができる。
なお、この場合、クレーン構造規格の適用に当っては、下記に留意すること。
イ 第11条第1項第3号及び第4号の荷重の組合せについては、計算の必要がない。
ロ 第11条第1項第5号の荷重の組合せについては、ジブが航行時の姿勢として定められた状態にあるものとして計算して差し支えない。
ハ 作業係数及び吊り上げ装置等の等級については、当該浮きクレーンが使用される作業の実態を十分に明らかにした上で、当該浮きクレーンに常態として負荷される荷重条件、当該浮きクレーンが受ける荷重の回数及び吊り上装置等の使用時間に応じて選択する必要がある。