(2) 浮きクレーン全体の設計を甲事業場が行い、上部構造部分及び機械部分の製作を甲事業場又は乙事業場が当り、台船の製作を丙事業場が担当し、上部構造部分及び機械部分の台船へのとう載、取付けを丙事業場が行う場合には、甲及び丙又は甲、乙及び丙がそれぞれ「共同して製造するもの」として、丙事業場を「主たる部分を製造する事業場」として差しつかえないか。
なお、この場合の申請書提出にあたっては、丙事業場の設計担当者及び工作担当者を甲事業場の主任設計者及び甲事業場又は乙事業場の工作責任者の補助者として書類に記載添付提出させるものとする。
答
設問の(1)について上部構造部分及び機械部分の台船へのとう載、取付けを甲事業場のみが行う場合を除き、貴見のとおり。
設問(2)について貴見のとおり。(昭48.1.9基発3739号)
〔参考資料8-2〕
通達「クローラクレーンを台船にのせて使用する場合の取扱い」
問
現に検査証の交付を受けて使用中のクローラクレーンを台船(ポンツーン)にのせ、アンカーを取ってこれに固定して、機能的には浮きクレーンと等しく使用する場合について下記のとおり扱うこととしてよろしいかお伺いします。
記
1 クローラクレーンを半永久的に台船に固定した状態で使用するものについては、クローラクレーンについて使用廃止の手続きをとらせた後、クレーン等安全規則第57条による浮きクレーンとしての使用検査を要するものとする。
2 台船に乗せたクローラクレーンを再び陸上に戻して使用するものについては、クレーン等安全規則第85条第1項による台車の変更届け(変更検査)を要しないものとする。
なお、変更届(変更検査)後、陸上に戻すとき及び、再び、当該台船に同一固定方法で取り付ける場合については、その都度、変更届(変更検査)を要しないものとする。
答
貴見のとおり取り扱うこととされたい。(昭54.1.26基収894号)
9. 移動式クレーン構造規格
移動式クレーン構造規格第15条(浮きクレーンの安定度)は、第13条(後方安定度)、第14条(前方安定度)によらず、浮きクレーンの安定度は静穏な水面で定格荷重を吊った状態において、転倒端における乾舷が0.3m以上となることと規定している。