2.4 主任技術者
(1) 主任技術者の意義
法第43条に「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」と規定されている。したがって主任技術者に選任された者は、自己の責任範囲内のすべての電気工作物の工事(新設、増設、改造、取替、修理計画、設計及び施行等のすべての行為)、維持(現状の状態を維持させるための計画、施工等のすべての行為)及び運用(電気の使用状況、電気工作物の運転操作等の行為)の保安に関する業務の監督をしなければならない。
電気工作物の保安は事故責任の原則のもと行われるものであり、主任技術者が中心となり自主保安を確立していくことが必要である。
(2) 主任技術者の選任
法第43条において事業用電気工作物を設置する者、すなわち電気工作物の所有者又は占有者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、次のいずれかによって主任技術者を選任しなければならないと定められている。ただし、本条の省令で定めるところにより主任技術者の選任をしないことができる承認を受けた場合は、選任しないことができることとなっている。
1] 原則として主任技術者の免状を受けている者を選任する場合
2] 行政官庁の許可を受けて主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者に選任する場合
主任技術者は施行規則第52条により、発電所及び需要設備にあっては第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者から選任する。