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4. 非自航船用電気設備に係る工事計画の申請又は届出及び使用前検査の申請の運用に当たっては、次のとおり取り扱うこととする。

(2) 非自航船用電気設備に係る法第47条の規定に基づく認可の申請、法第48条の規定に基づく事前届出及び法第49条の規定に基づく申請は、使用前検査を希望する場所を管轄する通商産業局長に提出するものとする。

(3) 法第47条の規定に基づく認可の申請及び法第48条の規定に基づく届出は、非自航船用電気設備を施設しようとするとき、又は当該非自航船用電気設備の変更の工事をしようとするときに行い、非自航船用電気設備を移動して使用するたびには要しないものとする。

(4) 法施行規則様式第50条の使用前検査申請書の「検査を受けようとする電気工作物に係る事業場の名称及び所在地」の欄には、当該非自航船用電気設備の管理を行う事業場の名称及び位置並びに検査希望場所を記載する。

 

2.3 保安規程の作成と届出

(1) 保安規程の目的

保安規程は、法第42条第1項の規定に基づき「事業用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保すること」を目的として施行規則第50条(保安規程)に基づき作成しなければならないものである。

保安の確保については、法令において電気設備に関する技術基準、工事計画の認可、届出等により監督を行い、更に設備の規模、内容に応じた主任技術者の選任を行っている。

さらにこれらの欠陥を補う必要から保安規程の作成が義務付けられている。

 

(2) 保安規程の内容

保安規程の制定は、自主保安体制の整備確立を完全に行わんとするものであって、その内容は、大きく2つに分けることができる。1つは主任技術者を中心とする電気工作物の保安業務分掌、指揮命令系統など、いわゆる保安管理体制であり、他の1つはその組織を通じて行う具体的な保安業務の基本内容である。

参考資料2-2に保安規程届出書を示す。自家用電気工作物必携I法規手続編(関東経済産業局資源エネルギー部監修平成11年版)は保安規程のモデルを示している。

 

 

 

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