〔参考資料1-2〕
船舶安全法施行規則(昭和38年9月25日国土交通省令第41号)
(適用除外)
第二条 法第二条第二項の主務大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。
2 法第二条第二項の主務大臣おいて特に定める船舶は、次のとおりとする。
三 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
イ 国際航海に従事するもの
ロ 沿海区域を超えて航行するもの
ヘ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
ト 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
五 係船中の船舶
2. 電気事業法
(以下参考・引用文献「平成11年版自家用電気工作物必携I法規手続編」を参照してとりまとめた)
2.1 電気事業法の改正とその概要
昭和39年に成立した現行の電気事業法は、平成7年4月改正において、その規制の在り方について抜本的見直しが行われた。
平成7年改正は、次に掲げる4点に主眼をおいている。
1] 発電部門への新規参入の拡大
2] 特定電気事業に係る制度の創設
3] 料金規制の改善
4] 自己責任の明確化による保安規制の合理化
電気工作物の設置者自身による自主保安及び自主検査制度を導入している。
2.2 作業船への新電気事業法の適用
施行令第一条は電気事業法第二項第一項第12条の政令で定める工作物は船舶安全法が適用される船舶以外のものとしており、船舶安全法が適用される自航船は除かれ、非自航船用電気設備に電気事業法が適用される。
電気事業法における非自航船用電気設備については、通達「移動式電気工作物の取扱いについて(平成8年7月15日・8資公部第161号)」に次に掲げるとおり規定されている。