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注記:○印適用、 ・印参照

 

〔参考資料1-1〕

船舶安全法(昭和8年3月15日法律第11号)

第一章   船舶ノ施設

〔日本船舶航行供用の要件〕

第一条 日本船舶ハ本法に依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

〔船舶の所要施設〕

第二条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス

1 船体

2 機関

3 帆装

4 排水設備

5 操舵、繋船及揚錨ノ設備

6 救命及消防ノ設備

7 居住設備

8 衛生設備

9 航海用具

10 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備

11 荷役其ノ他ノ作業ノ設備

12 電気設備

13 前各号ノ外主務大臣二於テ特二定ムル事項

2] 前項ノ規定ハ櫓擢ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ主務大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他主務大臣二於テ特二定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ

 

 

 

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