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1] 製造検査(予備検査において製造検査に準じて検査を行ったものを含む。)を行った内燃機関の主機及び推進軸系の動力伝達装置を搭載する船舶であって、当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。

2] 同型の内燃機関によって駆動される推進軸系を2以上有する船舶又は2以上の同型の内燃機関によって推進軸系を駆動する船舶であって当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。

b. 機関の継続検査

機関の継続検査については、次による。

1] 継続検査計画書の承認

継続検査を実施する場合には、船舶所有者から継続検査計画書(様式は特に定めていない)、船舶検査手帳、船舶件名表、当該船舶の「機関保守整備基準」及びその他必要とする資料を添付のうえ管海官庁に申請し、計画の承認を受けなければならない。また、返却された継続検査計画書は、船舶検査手帳と共に保管しなければならない。

2] 継続検査計画書

継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成すること。

・継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること。

・継続検査は定期的検査の時から開始し、対象機関のすべての検査を5年後の定期的検査までに一巡するよう計画されていること。

また、検査実施過程において、計画書に部分的な変更が生じた場合には、船舶検査官が内容を検討し、差し支えないと認められた場合には計画を修正し、それに従った検査とすることができる。この場合、計画書にはその旨が記載される。

3] 継続検査の対象となる機関の検査の方法

(a) 主機については、5年以内で一巡するように各回に分割して検査する。

(b) 発電機駆動機関については、主機と同様に行ってよい。ただし、2台以上有する船舶にあっては、各機関を順番に毎回、かつ、5年を超えない範囲でできる限り等間隔で検査を行ってもよい。

(c) (a)及び(b)以外の機関であって、搭載個数が単数の場合における検査の時期はなるべく各回に均等になるように定めるものとし、かつ、検査間隔もできる限り等間隔とすること。また、同一用途に使用される機関であって、2台以上有する場合にあっては、順番に、かつ、できる限り等間隔で検査を行う。

 

 

 

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