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第2種プロペラ軸については、船底検査の時期に合わせて行うこととし、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期に行う。

プロペラの取り外し検査は、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期とする。ただし、定期検査でプロペラの取付部について精密探傷検査及びキーレスプロペラの場合押し込み量の計測を行った場合は、次回の定期検査まで取り外さなくてよい。

*e:羽根の取り外しは1枚のみでよい。

*f:湖川を航行する船舶は除く。

*g:空気圧縮機、ポンプ、熱交換器(加熱器をふくむ。)、こし器及び圧力容器(始動用空気タンク)については解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合には解放検査の立会を省略することがある。

*h:空気圧縮機、ポンプについては保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*i:燃料油タンクの内検は、外観検査により現状が良好と認められる場合は省略することがある。

*j:ボイラに係るもののみでよい。また、旅客船のボイラについては、特1中以外の第1種中間検査において、缶水の管理記録、清缶剤の投入記録等の保守管理記録等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査を省略することができる。

5) 検査の特例

(1) 分割検査

a. 分割検査とは、二重底(タンク)、同型の複数の機関等(主機、主要な補助機関、動力伝達装置、推進軸系、補機等)について、証書の有効期間内に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を当該証書の有効期間内にすべてが終了し、かつ、個々の物件の精密な検査と簡易な検査の間隔が3年を超えないように定期検査及び中間検査に、又は定期検査、中間検査及び臨時検査に分割して行う検査方式である。

b. 分割検査を希望する船舶所有者は、分割検査計画書に船舶検査手帳(写)、船舶件名表(写)及びその他必要とする資料を添付のうえ、管海官庁に申請し承認を受けなければならない。また、管海官庁から返却された分割検査計画書は、船舶検査手帳とともに保管しなければならない。

(2) 継続検査

a. 継続検査とは、次に掲げる主機、補助機関、動力伝達装置、軸系及び排水設備の各部分並びにこれら関係ある補機、管装置及び圧力容器については、これらの機関の定期検査の内容も5年を超えない間隔で、かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行い、異常を発見しない場合には、定期検査及び中間検査時の解放検査が省略できる検査方式である。

 

 

 

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