(d) 検査した箇所に欠陥が発見された場合には、他の類似機関について詳細な検査を行う。
(e) 通常における機関の保守及び整備状況を確認するため、保守・整備記録簿、機関日誌等の調査を行う。
(f) 空気圧縮機、ポンプ、熱交換器等の補機類については、解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査の立会を省略することがある。
4] 継続検査の特例
主機を2台以上備え付けている船舶の主機については、毎年半数ずつ交互に定期検査の準備による解放検査を行い、解放検査を行わない主機は海上運転による効力の確認とすることができる。(この場合、毎年海上試運転を行うことになる。)
(3) 機関計画保全検査等
優良・適切な保守管理が行われていると認められる船舶にあっては、定期的検査時に船舶検査官が運転時間などを基準に定めた機関保全計画にしたがって自主的に解放点検された機関等の保全計画を調査し、当該機関が適切に保守されていることを確認する検査方式とすることがある。
1] 条件
(a) 計画保全検査適用開始時に原則として製造後15年未満の機関を対象とし、計画保全計画書に従った保全を実行することができる体制を有していること。
(b) 保全内容及び間隔は、機関製造者の取扱説明書に記載されたもの又は当該船舶運航者において十分な実績を有するものであること。
(c) 旅客船にあっては、2機2軸以上装備していること。
(d) 旅客船にあっては、解放検査を行わない定期的検査時には海上試運転を行い機関が良好であることを確認すること。
2] 計画書の承認
計画保全検査により検査を行う場合には、船舶所有者から機関保全計画書(主として機関の運転時間を指標として、機器、装置、主要部品毎の解放点検部品交換、整備の時期を記載したもの)、受検計画書(定期検査から次の定期検査までの間に機関長の責任において定期的検査時に、船舶検査官が確認する保全項目を記載したもの)に機関長の経歴及びその他必要な資料(継続検査の場合に準じた資料及び保守管理の状況が判断できるもの)を管海官庁に提出し、計画の承認を受けなければならない。管海官庁から返却された計画書は、船舶検査手帳と共に保管するとともに、機関長が行った保全に関しては保全記録に記載し、機関長の署名捺印のうえ船内に保管しなければならない。