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注記:1. 表中の定期検査は第2回以降の定期検査

2. 表中の○印は検査準備を必要とする項目

3. 表中の×印は検査準備を必要としない項目

4. 表中の*印の項目は当該英文字の注記を参照のこと

*a:シリンダカバ(全数)を取り外すのみでよい。

*b:クランクピンの受金の1/3に相当するクランクピンの受け金を取り外し、かつ、クランク軸を回転できるようにするのみでよい。

*c:減速装置ののぞき孔のカバーを取り外すのみでよい。ただし、のぞき孔がない減速装置にあっては歯車の歯を検査できるように解放する。

*d:海水潤滑式の船尾管軸受け(張り出し軸受けを合む)を有するゴム巻き、一体スリーブ又はそれと同等以上と認められた防食加工を施された軸又は油潤滑式船尾管を有する軸の場合は、第1種中間検査(旅客船にあっては、特1中とする)又は第3種中間検査を省略することができる。

 

 

 

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