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*i:羽根の取り外しは1枚のみでよい。

*j:内部を検査できるように解放するのみで、作動部分の取り出しは不要。

空気圧縮機、ポンプについては保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*k:海水系のこし器については保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*l:ボイラに係るもののみでよい。また、旅客船のボイラについては、特1中以外の第1種中間検査において、缶水の管理記録、清缶剤の投入記録等の保守管理記録等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査を省略することができる。

 

3・9表 検査準備の項目と範囲(小型船舶等)

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