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3. 表中の*印の項目は当該英文字の注記を参照のこと

4. 表中の定期検査は第2回以降の定期検査

*a:主機のうち、内燃機関のシリンダライナの取り出しは、4シリンダ又はその端数毎に1個取り出した状態で行う。ただし、清水冷却又は出力350馬力未満の主機(製造後9年以上を経過したものを除く。)に使用するものにあっては、取り出さない状態でよく、また、保守整備記録簿に記載された取り替え記録を参考にして、取り出す数を減じてもよい。

なお、清水冷却の主機で製造後9年以上を経過したものであっても水質管理を行っているものは、その記録から判断して船舶検査官が差し支えないと認める時には取り出さなくてもよい場合がある。

*b:主機のうち、内燃機関のクランク軸の開閉量の測定は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって、漁労をしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるものを除く)又は、長さ30m以上の第2種漁船若しくは第3種漁船について行う。また、その他の船舶であって、製造後9年以上を経過した主機についても計測を行う。

なお、その他の主機についても、できる限り測定するようにする。

*c:空気圧縮機、ポンプ、熱交換器(加熱器を含む。)、こし器及び圧力容器(始動用空気タンク)については解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合には解放検査の立会が省略されることがある。

*d:シリンダカバ(全数)を取り外すのみでよい。

*e:クランクピンの受金の1/3に相当するクランクピンの受け金を取り外し、かつ、クランク軸を回転できるようにするのみでよい。

*f:内部を検査できるように解放するのみで、作動部分の取り出しは不要。

*g:減速装置ののぞき孔のカバーを取り外すのみでよい。ただし、のぞき孔がない減速装置にあっては歯車の歯を検査できるように解放する。

*h:海水潤滑式の船尾管軸受け(張り出し軸受けを含む)を有するゴム巻き、一体スリーブ又はそれと同等以上と認められた防食加工を施された軸又は油潤滑式船尾管を有する軸の場合は、第1種中間検査(旅客船にあっては、特1中とする)又は第3種中間検査を省略することができる。

第2種プロペラ軸については、船底検査の時期に合わせて行うこととし、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期に行う。

プロペラの取り外し検査は、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期とする。ただし、定期検査でプロペラの取付部について精密探傷検査及びキーレスプロペラの場合押し込み量の計測を行った場合は、次回の定期検査まで取り外さなくてよい。

 

 

 

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