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( ) 5. 船舶検査証書の有効期間が5年の船舶は、定期検査から起算して1年9ヶ月〜3年3ヶ月の間に第1種中間検査を受けなければならない。

 

問2-5-10

船舶の検査について記述したものである。正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

( ) 1. 製造検査とは、船舶の製造に着手したときから受ける検査のことである。

( ) 2. 総トン数20トン以上の旅客船の船舶検査証書の有効期間は、航行区域に応じて5年又は6年である。

( ) 3. 定期検査とは、初めて航行の用に供するとき、又は証書の有効期間が満了したとき受ける検査のことである。

( ) 4. 特別検査とは、運輸局長が特に必要があると認めて公示したとき受ける検査のことである。

( ) 5. 臨時検査とは、航行上の条件の変更、改造、修理などを行う時受ける検査のことである。

 

問2-5-11

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