5) 検査の特例
(1) 分割検査
a. 分割検査とは、二重底(タンク)、同型の複数の機関等(主機、主要な補助機関、動力伝達装置、推進軸系、補機等)について、証書の有効期間内に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を当該証書の有効期間内にすべてが終了し、かつ、個々の物件の精密な検査と簡易な検査の間隔が3年を超えないように定期検査及び中間検査に、又は定期検査、中間検査及び臨時検査に分割して行う検査方式である。
b. 分割検査を希望する船舶所有者は、分割検査計画書に船舶検査手帳(写)、船舶件名表(写)及びその他必要とする資料を添付のうえ、管海官庁に申請し承認を受けなければならない。また、管海官庁から返却された分割検査計画書は、船舶検査手帳とともに保管しなければならない。
(2) 継続検査
a. 継続検査とは、次に掲げる主機、補助機関、動力伝達装置、軸系及び排水設備の各部分並びにこれら関係ある補機、管装置及び圧力容器については、これらの機関の定期検査の内容も5年を超えない間隔で、かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行い、異常を発見しない場合には、定期検査及び中間検査時の解放検査が省略できる検査方式である。
1] 製造検査(予備検査において製造検査に準じて検査を行ったものを含む。)を行った内燃機関の主機及び推進軸系の動力伝達装置を搭載する船舶であって、当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。
2] 同型の内燃機関によって駆動される推進軸系を2以上有する船舶又は2以上の同型の内燃機関によって推進軸系を駆動する船舶であって当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。
b. 機関の継続検査
機関の継続検査については、次による。
1] 継続検査計画書の承認
継続検査を実施する場合には、船舶所有者から継続検査計画書(様式は特に定めていない)、船舶検査手帳、船舶件名表、当該船舶の「機関保守整備基準及び」その他必要とする資料を添付のうえ管海官庁に申請し、計画の承認を受けなければならない。また、返却された継続検査計画書は、船舶検査手帳と共に保管しなければならない。
2] 継続検査計画書
継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成すること。
・継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること。
・継続検査は定期的検査の時から開始し、対象機関のすべての検査を5年後の定期的検査までに一巡するよう計画されていること。