また、検査実施過程において、計画書に部分的な変更が生じた場合には、船舶検査官が内容を検討し、差し支えないと認められた場合には計画を修正し、それに従った検査とすることができる。この場合、計画書にはその旨が記載される。
3] 継続検査の対象となる機関の検査の方法
(a) 主機については、5年以内で一巡するように各回に分割して検査する。
(b) 発電機駆動機関については、主機と同様に行ってよい。ただし、2台以上有する船舶にあっては、各機関を順番に毎回、かつ、5年を超えない範囲でできる限り等間隔で検査を行ってもよい。
(c) (a)及び(b)以外の機関であって、搭載個数が単数の場合における検査の時期はなるべく各回に均等になるように定めるものとし、かつ、検査間隔もできる限り等間隔とすること。また、同一用途に使用される機関であって、2台以上有する場合にあっては、順番に、かつ、できる限り等間隔で検査を行う。
(d) 検査した箇所に欠陥が発見された場合には、他の類似機関について詳細な検査を行う。
(e) 通常における機関の保守及び整備状況を確認するため、保守・整備記録簿、機関日誌等の調査を行う。
(f) 空気圧縮機、ポンプ、熱交換器等の補機類については、解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査の立会を省略することがある。
4] 継続検査の特例
主機を2台以上備え付けている船舶の主機については、毎年半数ずつ交互に定期検査の準備による解放検査を行い、解放検査を行わない主機は海上運転による効力の確認とすることができる。(この場合、毎年海上試運転を行うことになる。)
(3) 機関計画保全検査等
優良・適切な保守管理が行われていると認められる船舶にあっては、定期的検査時に船舶検査官が運転時間などを基準に定めた機関保全計画にしたがって自主的に解放点検された機関等の保全計画を調査し、当該機関が適切に保守されていることを確認する検査方式とすることがある。
1] 条件
計画保全検査適用開始時に原則として製造後15年未満の機関を対象とし、計画保全計画書に従った保全を実行することができる体制を有していること。
2] 計画書の承認
計画保全検査により検査を行う場合には、船舶所有者から機関保全計画書(主として機関の運転時間を指標として、機器、装置、主要部品毎の解放点検部品交換、整備の時期を記載したもの)、受検計画書(定期検査から次の定期検査までの間に機関長の責任において定期的検査時に、船舶検査官が確認する保全項目を記載したもの)に機関長の経歴及びその他必要な資料(継続検査の場合に準じた資料及び保守管理の状況が判断できるもの)を管海官庁に提出し、計画の承認を受けなければならない。