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注記:1. 表中の定期検査は第2回以降の定期検査

2. 表中の○印は検査準備を必要とする項目

3. 表中の×印は検査準備を必要としない項目

4. 表中の*印の項目は当該英文字の注記を参照のこと

*a:シリンダカバ(全数)を取り外すのみでよい。

*b:クランクピンの受金の1/3に相当するクランクピンの受け金を取り外し、かつ、クランク軸を回転できるようにするのみでよい。

*c:減速装置ののぞき孔のカバーを取り外すのみでよい。ただし、のぞき孔がない減速装置にあっては歯車の歯を検査できるように解放する。

*d:海水潤滑式の船尾管軸受け(張り出し軸受けを含む)を有するゴム巻き、一体スリーブ又はそれと同等以上と認められた防食加工を施された軸又は油潤滑式船尾管を有する軸の場合は、第1種中間検査(旅客船にあっては、特1中とする)又は第3種中間検査を省略することができる。

第2種プロペラ軸については、船底検査の時期に合わせて行うこととし、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期に行う。

プロペラの取り外し検査は、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第3種中間検査の時期とする。ただし、定期検査でプロペラの取付部について精密探傷検査及びキーレスプロペラの場合押し込み量の計測を行った場合は、次回の定期検査まで取り外さなくてよい。

*e:羽根の取り外しは1枚のみでよい。

*f:湖川を航行する船舶は除く。

*g:空気圧縮機、ポンプ、熱交換器(加熱器をふくむ。)、こし器及び圧力容器(始動用空気タンク)については解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合には解放検査の立会を省略することがある。

*h:空気圧縮機、ポンプについては保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*i:燃料油タンクの内検は、外観検査により現状が良好と認められる場合は省略することがある。

*j:ボイラに係るもののみでよい。

 

 

 

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