各仮設フィルタは通油停止時異物が逆流しない様設置の位置方向に注意のこと。
(ヘ) フラッシング作業
フラッシング作業は、その機関の型式、酸洗い等事前作業の程度、納入先等により、その仕様をメーカ及び造船所で決めているが一例を以下に示す。
a) 作業内容
a. 各部点検は4時間毎を原則とする。
b. 各段階で主軸受枝管出口のフィルタに全然異物が認められない場合は24時間を待たずに次段階へ進むことが出来る。
c. ハンマリングは1段、2段、3段で行う。
d. バイブレータは1段、2段、3段で行う。
e. 空気の吸込は、1段、2段、3段で行う。
f. 主軸受枝管出口に絞りもしくは、一部を閉止して主管圧力を50kPa(0.5kg/cm2)以上に保つ(1、2、3段)。
g. クランクケースドアは埃の入らぬ様注意し、可能な限り開放する。
b) 判定基準
a. 各段毎に実施、2段目迄は目視
b. 3段終了で、主軸受枝管出口フィルタにおける異物量の総計が0.05gr/24HR以下とする。
c. それ以降更に4HR施行し異物量が0で、且つマグネットに金属粉の附着しない状態で3段フラッシング完了とする。
(ト) その他
a) 主系統の油濾器エレメントは一次フラッシング着工時取り外し、二次フラッシング時、正常状態に復旧し、以後使用する。
b) 取り外し部分は、ゴミの浸入を防ぐため確実に閉止栓を施行する。
この場合、その部分に番号を付しチェックリストを作成し、フラッシング終了時、閉止栓の開放を忘れないように注意する。
取り外し部は、主軸受枝管・カム軸受枝管・歯車装置枝管等、機関内部配管とする。
c) 潤滑油サンプタンク内配管、並びに各補機器は長期間放置されているので、内部に発錆があるか、又、酸洗いの状況を充分に点検してから配管を接続のこと。