7 基本計画にのっとり類似の工事が繰り返される場合の新規工事で、最初の契約が特定調達契約であり、その契約のための入札公告において、後続の新規工事は随意契約によることができると明示した場合。
8 原資材市場(商品取引所等)より物品を購買する場合。
9 破産又は法定管理下[会社更生手続中]の企業の資産処分等の事由により著しく有利な条件で調達する場合。
10 総理令の定めた規定に基づいたデザイン公募に当選した者と契約を締結する場合
第24条(契約に関する記録)
1] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において競争により落札者を決定したときには、入札及び契約関連の書類、並びに次の各号の事項を記録した文書を5年間保存しなければならない。
1 入札者及び開札に参加した者の姓名。
2 落札者の姓名、落札金額、及び落札者決定の理由。
3 無効となった入札があった場合には、当該入札の内容及び無効となった理由。
4 第9条第2項の規定による通知を行った場合には、その通知に関する事項。
5 物品原産地の国家名。
6 その他、総理令の定める事項。
2] 各中央官署の長又は契約担当公務員は、特定調達契約において随意契約を締結した時には、契約関連書類並びに次の各号の事項を記録した文書を5年間保存しなければならない。
1 契約の目的。
2 物品の品名、規格、数量、単価、金額等。
3 適用される法令の条文及び具体的な適用事由。
4 契約相手方の姓名(商号)及び住所。
5 契約金額及び契約相手方決定の理由。
6 物品原産地の国家名。
7 その他、総理令の定める事項。
第25条(契約実績の報告)
1] 各中央官署の長は、総理令の定める内容の契約実績報告書を作成して当該年度終了後60日以内に財政経済部長官に提出しなければならない。
2] 協定の適用を受ける政府投資機関の契約実績報告書は、その主務長官が第1項の規定に従ってこれを提出する。
第26条(異議申請の対象)
法第28条第1項第5号にいう、その他大統領が定める事項とは、法第28条第1項第1号ないし第4号の規定されていない事項で、協定に違背した事項をいう。
第27条(調停請求)
1] 法第28条第4項の規定により再審を請求(以下、調停請求という)しようとする者(以下、請求人という)は、財政経済部長官の定める申請書に署名又は捺印し、証拠資料及び関連書類を添付して第28条の規定による国際契約紛争調停委員会に提出しなければならない。
2] 第1項の規定の外、調停請求に必要な手続き等に関する事項は財政経済部長官が定める。
第28条(国際契約紛争調停委員会の構成)
1] 法第29条の規定による国際契約紛争調停委員会(以下、委員会という)は委員長を含めて15人以内の委員をもって構成する。
2] 委員長は財政経済部次官がこれを務め、委員は総理令の定める中央行政機関の所属公務員で、当該機関の長が指名する者、並びに次の各号の一つに該当する者の中から財政経済部長官が委嘱する者とする。
1 教育法にいう大学において法学、財政学、貿易学、又は会計学の副教授以上の職に5年以上在職した者。
2 弁護士の資格を有し、法律業務に従事した経歴が10年以上の者。
3 政府の会計及び調達契約業務に関する学識と経験が豊富な者。
3] 公務員でない委員の任期は2年とし、再任することができる。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4] 公務員でない委員は、禁固以上の刑の宣告を受け、もしくは長期間の心身衰弱により職務を遂行することができなくなった場合を除き、任期中、本人の意思に反して解嘱されることはない。
第29条(委員会の機能)
委員会は、第27条第1項の規定による調停請求を受けた時には、その申請の内容を当該中央官署の長に通知し、調停請求された事項を審査・調停しなければならない。
第30条(契約手続きの中止)
1] 委員会が法第30条第2項の規定により当該中央官署の長に入札手続きの延期又は契約締結の中止を命ずる時には、特別な事由がない限り、第33条の規定による意見の受付後7目以内に書面をもってこれを行う。
2] 委員会は協定の内容に従い、公共の利益あるいは利害関係者に不利な影響を及ぽす恐れがあって第1項の規定による契約手続きの中止を命じない場合は、その事由を請求人及び当該中央官署の長に書面をもって通知しなければならない。
第31条(委員長の職務)
1] 委員長は委員会の業務を総括し委員会を代表する。
2] 委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができない時には、委員の中から財政経済部長官が指名する者が委員長の職務を代行する。
第32条(委員会の会議)
1] 委員会の会議は委員長がこれを召集する。
2] 委員会の会議は在籍委員過半数の出席と出席委員過半数の賛成をもって議決する。
3] 委員会にはその事務を処理させるため幹事1人をおく。
第33条(審査)
1] 第29条の規定により調停請求の内容を通知された中央官署の長は、通知を受けた日より14日以内に、それに対する意見を書面をもって委員会に提出しなければならない。
2] 委員会は審査・調停のために必要な時には、請求人及び当該中央官署の長に対して調停請求された事項に関する関連書類の提出を要求し、関係専門機関に鑑定、診断、又は試験等を依頼することができる。
3] 委員会は調停の完了前に当事者又はその代理人に意見陳述の機会を提供しなければならず、また必要と認める場合には、請求人、当該中央官署の長、その代理人、証人、あるいは関係専門家を委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。